「ナチュラルブランディング」という用語は、Laserfood社によって単語の商標として適用されましたが、テクノロジーとしては使用されていませんでした。 ただし、5年2020月000029701日に、この商標「ナチュラルブランディング」は、その説明的な性格のためにEUIPO(無効番号XNUMXC)によって無効であると宣言されました。 このため、EcoMark(およびその他の企業)は、果物や野菜のレーザーマーキングに「ナチュラルブランディング」という説明を使用することが許可されています。 訴訟は現在、控訴裁判所で係属中です。 控訴では新しい証拠が提示されなかったため、新しい決定によってこれが確認されることが期待されます。
言及された規制510/2013は、レーザープロセス自体ではなく、フルーツレーザー処理後のコントラストエンハンサーとしての酸化鉄および水酸化物(E 172)の使用に関するものです。 果物や野菜へのレーザー技術の使用は保護されたプロセスではないため、事実上すべての人に許可されています。 この点で、「競合他社による不正行為」に疑問の余地はありません。 存在する唯一の保護されたプロセスは、レーザー治療後に果物や野菜に特別な液体を噴霧するための特許(規則510/2013も参照)です。 ただし、この液体はオーガニック製品には承認されておらず、「ナチュラルブランディング」という用語とは関係ありません。 そのため、有機分野では、特許を取得していない純粋なレーザー技術のみが使用されています。
2018年、EOSTAは、Laserfood社の技術ではなく、包装の代わりにレーザー技術を基本的に使用した持続可能な包装で賞を受賞しました。 当時、EOSTAはすでにEcoMarkLtd社のNaturalBrandingマシンを所有していました。
「ナチュラルブランディング」という用語は、Laserfoodがまだ「ナチュラルライトラベリング」という用語を使用していたときに、EOSTAとEcoMarkによって長い間使用されていました。 Laserfood社が商標「ナチュラルブランディング」を申請し、それ自体を使用するようになったのは、「ナチュラルブランディング」が果物と野菜のレーザーラベリングの用語として受け入れられるようになるまででした。
Laserfood社は、果物や野菜をレーザーで焼印する技術の発明者でも、市場のリーダーでもありません。 この技術は、果物や野菜での使用にも継続的に最適化されています。 たとえば、EcoMarkは現在、他の機械メーカーが提供していない特定の製品に特別なレーザー技術を提供しています。
「購入する準備が整った優れたシステムがある場合、独自のレーザーを構築することは経済的に意味がありません」と、EcoMarkLtdのマネージングディレクターであるRichardNeuhoff氏は述べています。 「しかし、優れたレーザーの開発努力は高く、EcoMarkのような中小企業では世界規模のサービスを提供することは不可能です」と彼は言いました。 それは不満のある顧客につながるだけです!」
EcoMark Ltdは、独自のソフトウェアの開発に重点を置いており、処理とプロセスにおいて競争上の優位性を実現し、最終的に生産性を向上させます。 現在、EcoMarkよりも速い製品認識はありません。 「私たちのコンセプトにより、お客様のニーズに簡単に対応できるため、生産性が向上します。 結局のところ、ナチュラルブランディングの環境上の理由に加えて、最終的に決定的なのは生産性であり、したがってマーキングの収益性です。 そこで、EcoMarkは新しい「NB12003Professional」マシンでスコアを付けることができます。」 3Wのレーザー出力と組み合わせた製品認識のための高速120Dカメラ評価は、すでに数回EcoMarkを販売する可能性があります。
「現在、当社のNBマシンは、主にオーガニック製品のマーキングに使用されています。 しかし、費用対効果の高さから、従来の製品への要求も高まっています。 特に大量の場合、レーザーよりも安価にマーキングすることはできません。」
EcoMarkの主張は、たとえば、すべての顧客が果物の熟度に即座に反応したり、新しいロゴを使用して新しい製品を作成したりできるというものです。 結局のところ、これはお客様の日常業務です。 ただし、ヘルプが必要な場合は、通常は非常に迅速であるため、通常、サポートの料金はかかりません。 「当面の間、私たちは評判とさらなる推奨事項から生きています」と、EcoMarkLtdのマネージングディレクターであるRichardNeuhoffは述べています。